はじめに
皆さんこんにちは。てちてちです。
今日も福祉分野の記事を取り扱っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
今日は障害者雇用について、記事にしていきたいと思います。
皆さんは障害者雇用について、どのようなイメージをお持ちですか?
そもそも障害者といっても、身体障害者、知的障害者、精神障害者など幅が広く、程度もそれぞれです。
そのような実態に伴い、障害者雇用も作業所等で箱を折ったり、組み立てたりするような作業中心のものもあれば、実際に健常者と同じように雇用契約を結び、シフトの中で稼働するようなものまで様々です。
今回は、そんな障害者雇用の実態について迫ります。
なんだろう?と興味を持ってこの記事を見てくださった方の参考になればうれしいなと思っております。
2023年に過去最多を更新した障害者雇用
障害者雇用は、近年増加傾向にあります。
厚生労働省の調査によると、障害者として雇用従事している人は、2023年の6月に推計で110万人7000人となり、初めて100万人を超えたとの報告があったそうです。
この背景には、民間企業に設定された障害者の法定雇用率が、2024年4月に2.3%から2.5%に引きあがることなどが要因の1つなのではないかとの見立てがあります。
障害を持つ当事者の働く意欲もさることながら、国や企業が全体的に障害者雇用を増やそうという動きになっているという現実もありそうですね。
障害者はどのように働いているのか?
障害者と一言で言っても、障害の重さや程度、当事者の希望する働き方など様々です。
そこで、支援を受けながら働くことができる障害者の働き方はどのようものがあるのでしょうか。
代表的なものを順番に見ていければと思います。
就労継続支援A・B
まずは、就労継続支援A・Bという形態についてです。
就労継続支援とは、障害者や障害のある人々が働く機会を得るために、特別な支援やサービスを提供する制度です。
対象者としては例えば・・・
・障害があってずっと休んでおり、いきなり社会に出るとなると不安
・働いてみたいけど、障害による体調面が心配
これらのような方を対象とした、お仕事しながら体調面・社会面などの支援を受けながら、お仕事を続けられるというよう制度です。
AとBと2つ種別がありますが、内容や対象についてまとめましたのでご覧ください。
-
就労継続支援A型:
- 対象: 雇用契約を結び、一定の労働条件で働くことができる障害者。
- 内容: A型では、企業での雇用契約に基づいて働き、通常の賃金が支払われまる。支援の一環として、職場での仕事の調整や、必要なサポートが行われる。
- 目的: 障害者が一般企業と同じように働き、給与を得ることで社会参加を促進する。
-
就労継続支援B型:
-
- 対象: 就労の能力や条件が整わない障害者。
- 内容: B型では、契約に基づかず、作業に対して報酬が支払われる。作業の内容は、軽作業や手作業などが多く、作業環境や内容は施設によって異なる。また、社会生活のスキル向上や生活支援も含まれることが多い。
- 目的: 障害者が自分に合った作業を通じて社会との接点を持ち、将来的な就労機会を広げることを目指す。
-
AとBを比較すると、Aのほうがより実際の就労に近い形で働くような形態になっています。
Aでは実際に雇用契約を結び、労働基準法に基づいて賃金が支払われます。
体調や職番環境等について配慮はあるものの、勤怠は一般企業と同じ扱いになるため、B型に比べるとより厳しいという現実があります。
こちらはより実践的な形で社会へのステップとして設けられているという側面があります。
B型を利用されている方は、重度の障害がある方から軽度の方まで様々で、体調に合わせて行うことができます。
軽作業のようなものが一般的で、職務内容としてはたとえば箱を折って組み立てたり、クッキーをかたどって焼いたりするようなもの等様々です。
こちらは工賃という形で賃金が支払われ、作業ごとの単価の総額を作業所の従業員の人数で頭割りにした賃金が1人ずつがもらえるというケースが多いようです。
工賃の額としては1万円~2万円程度が一般的と言われています。
この金額をどのように捉えるかはその人次第なのですが、より工賃を賄えるように、業種を広げたり、マネタイズの仕組みを模索したりするような動きは起こっています。
障害者職業訓練校
就業を開始する前に、準備段階として訓練校に通って準備するというケースがあります。
職業訓練校では、障害者が職業に必要なスキルを習得し、就職に向けた準備を行います。訓練が終わった後は、一般企業や特例子会社、就労継続支援などの職場に移行することが多いです。
こちらの職業訓練校における支援内容としては、下記の通りです。
①個別支援:各受講生のニーズに応じた支援サポート
②コミュニケーション能力の向上:職場でのコミュニケーションスキルを高めるためのトレーニング
③就労支援:就職活動に必要な履歴書の書き方や面接対策など、就労に向けたサポート
④実習: 実際の職場での実習を通じて、職業体験を積む機会の提供
こちらは、ハローワークを介して申し込みをするという形になります。
就労支援員という担当の方のサポートによって支援が進む形になっております。
尚月の月収が8万円以下及び世帯収入が25万円以下の方は、訓練手当というものが下りるケースがあります。
また障害年金をもらいながら通うことも可能であるため、いきなり働くのは不安であるという方が踏み出す第一歩としても、有効な手段であると言えるかもしれません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
現在「一億総活躍時代」というように謳われることもあるように、多くの方が働く体制が整えらえれつつあります。
どの業界も「働き手の不足」という現実に直面しており、多くの方の労働力が必要不可欠になっております。
また一方「平等に働く場を確保する」という働く権利の保障についても以前より議論が続いています。女性や障害のある人、高齢者も働きたい人の権利を平等に保障していくための改革や法整備も進められています。
記事の冒頭でもあった「法定雇用率」「雇用追納金」などの国の政策もその一環です。
これらの動きは、様々な側面があるとはいえ、障害者が自分らしく働くことができる社会の実現に向けた一助となるともいえるのではないかと考えています。
もし周りの方に働きたくて困っている人がいたら、是非本記事で紹介した支援施策を参考にしていただければ嬉しく思います。
働きたいすべての障害者に幸あれ!
拙い記事ではありましたが、ここまでご覧いただきありがとうございました(^^)/