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心理系、福祉系の話題が多いです。少しでも皆様に役立つ情報を発信できればと思います。

放課後等デイサービスって何?どんな所?

 

 放課後等デイサービスという名称を聞いたことはあるでしょうか?

 放課後等デイサービスは、児童福祉法の改正によって2012年に障害児の放課後や土曜日における見守りを目的として創設されました。以前までは、18歳以下の障害のある児童は、まとめて児童デイサービスで通所支援を行っていましたが、放課後等デイサービスの設立によって、幼児と小学生以上に分かれました。

 すごく簡単に言うと「学童クラブ(児童クラブ)の障害児だけが利用するバージョン」というような理解で良いのではないかと思います。

 今回はこの放課後等デイサービスがどのような場所か、という詳細について、元児童指導員の私が実体験を踏まえながら記事にしていきたいと思います。

 

 

 放課後等デイサービスは誰が通える?

 放課後等デイサービスに通う要件は、細かい部分はその設置主体や設営主体によって異なります。しかし、どの自治体でも共通しているのは、対象は「障害をもっている就学児」になっているという点です。

 放課後等デイサービスは、平成24年に法改正された児童福祉法に基づいて設置されています。児童福祉法の第六条の二の二において、「この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。」との記述があります。

 つまるところ、おおむね小学校一年生から高校三年生までの障害をもっている就学児が要件であるということです。これは特別支援学校や通常学校などの種別を問いません。また例外的に、大学や高専生もふさわしいと判断されれば、利用を認められるケースがあるようです。

 ちなみにですが、これには専修学校が含まれておらず(専修学校は、学校教育法第124条で規定されているため)、公平性や財政面などの観点から、議論が続いているようです。

 

 放課後等デイサービスの営業日・時間は?

「放課後の子どもの見守りや障害児の訓練を行う」ということが放課後等デイサービ スの主な意義ですから、基本的には月曜~金曜の昼から夕方頃、また土曜日の朝から夕方までの1日という事業所が多いです。しかし、明確な規定があるわけではないため、中には日曜日も変わらずに営業している所もあります。

 と言いますのも、地方自治体による縦割りのサービスが一般的であるわけではなく、株式会社やNPO法人、社会福祉法人など設置主体が多様化している状態です。経営が事業所ごとにある程度委ねられているケースが多い実情があることに起因し、営業時間や曜日などが多様化されているのです。

 

 

 放課後等デイサービスの利用料金は?

 放課後等デイサービスの利用料金は、指導内容によっても異なりますが、1回700円~1200円となっています。料金の負担については、自治体の負担額が9割で、保護者負担は原則1割となっています。 

 当然月の利用日数によっても料金は異なりますが、月額の上限負担額については世帯収入額によって差があります。

 例えば非課税世帯(生活保護など)については、月にどれだけ利用しても保護者負担は無料です。また世帯収入が890万円以下の世帯では、月額上限額が4600円、890万円以上の世帯は月額上限額が37,200円となっています。

 

 

 まとめ

 放課後等デイサービスと言っても、様々な支援形態があるという実情があります。例えば学習塾と提携しており、学習をメインにサポートしている所であったり、子どもの居場所が与えられていることがメインであるため、特にプログラムが決まっておらず気ままに子どもが過ごしている所であったり、療育プログラムが明確に用意されている所であったりというような感じです。

 支援形態が非常に多様化されているため、利用する本人や保護者のニーズを明確にし、それに沿った施設を見つけることが大切になってくるのではないかと考えています。

 

 拙いブログではありましたが、ここまでご覧いただきありがとうございました(^^)/