メンタルてちてち

心理系、福祉系の話題が多いです。少しでも皆様に役立つ情報を発信できればと思います。

いじめは犯罪。言葉が優しすぎる件について

 

 

 いじめの経験がある人、見たことがあるという人もいるのではないでしょうか。

 いじめは、許されることではありませんが、「いじめ」という言葉は、被害を受ける人が受ける被害の大きさに比べて非常に優しい言葉であるような気がしています。

 「犯罪」と書かせていただきましたが、これは全く大げさな話ではありません。

 

 今日は、いじめのどの点が犯罪として法に触れるのかということについて記事にしていきたいと思います。

 

 

 いじめは犯罪

 侮辱罪・名誉棄損罪

 「バカ」「死ね」などと、相手を侮辱したり、罵倒したりするような言葉は、侮辱罪及び名誉棄損罪に当たります。小・中学生は、日常的にいとも簡単に言葉にしているような気がしますが、これはれっきとした犯罪であるという、教育が足りていないのではないかと思います。義務教育でしっかり指導するべきであると個人的には思います。

 

 

 暴行罪・傷害罪

 殴る、蹴るなどの暴行は、当然許される行為ではありません。怪我をするしないに関わらず、暴行罪でアウトになります。義務教育期間は特に、コミュニケーションの一環として、すぐに手を出してしまう子がいるんですよね。悪気がなくても関係ありません。暴力を受けると、10年以下の懲役、または30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料になります。

 

 

 器物損壊罪

 自分のものを壊されたり、傷つけられたりした場合も、犯罪になります。壊されなくても、捨てられたり隠されたりしただけでもアウトです。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料になります。

 

 

 いじめを受けたら刑事告訴しましょう

 いじめにあったら相談しましょう。とよく言われるんですが、相談ってなかなかできないんですよね。特に親とかには、心配かけたくないって思ってしまうものなんですよ。 

 ですので相談ではなく、刑事告訴してしまうと良いと思います。犯罪ですから、証人を立てて訴えてしまうのです。どうせ話を持ち掛けるなら、もう二度と同じことがないように、強行手段に出てしまうのが良いです。「自分は犯罪を犯してしまったのだ。」と加害者に思わせることができるのが、これの良い点です。

 やりすぎかと思われるかもしれませんが、それくらいしてしまわないと腹の虫もおさまらないでしょうし、また同じ目に逢うかもしれません。

 

 

 

  

 

  刑事告訴する手順が書かれているサイトを貼っておきました。

 自分ではなく、周りに被害を受けている人がいたり、また加害者がいたりする場合にこのようなことがあるということを視野にいれていただけたら幸いです。

 

 まとめ

 「〇〇君がいじめられていたよ。」という言葉を聞くと、どうでしょうか。

 少しふんわりした印象があるのではないでしょうか?

 しかし、それが恐ろしいことなんじゃないかと個人的には思います。「いじめ」という優しい言葉によって、大した問題意識を感じさせられないということがあるのです。

 

 前述したように、いじめはれっきとした犯罪です。ですから到底許されることではありません。「いじめ」ではなく、「暴行」「侮辱」「窃盗」「名誉棄損」なんですよね。

 これはイコール関係で結ばれることなのにも関わらず、多くの加害者は「万引きは犯罪だからしない。」「町で人を殴るのは犯罪だからしない。」などとなぜか分けて考えます。犯罪だという認識が浅いことの証拠です。

 加害者はすぐに忘れるかもしれないけど、被害を受けた側は、何十年たってもその時のことを覚えています。

 少しでも「いじめ」というものが犯罪行為だという認識をもつ人が増え、1人でも被害者が少なくなればと思っています。

 

 拙いブログではありましたが、ここまでご覧いただきありがとうございました(^^)/